デジタル大辞泉
「懸物状」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かけもの‐じょう‥ジャウ【懸物状】
- 〘 名詞 〙 =あっしょ(押書)②
- [初出の実例]「諸人訴訟対決時、進二懸物状一事右、甲乙之輩、訴訟之時、遂二対問一之処、或不レ預二裁許一之族、為レ散二欝憤一、称二懸物一捧二押書一」(出典:近衛家本追加‐仁治二年(1241)八月二八日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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懸物状
かけものじょう
懸物押書ともいう。鎌倉,室町時代の訴訟文書。所領に関する訴訟で,訴人 (原告) ,論人 (被告) それぞれが,敗訴した場合は所額を相手側に与える旨を約して奉行所に上申した。所領を賭けることから懸物状と呼び,またこのような契約書を押書 (あっしょ,おうしょ) といった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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