懸物状(読み)カケモノジョウ

デジタル大辞泉 「懸物状」の意味・読み・例文・類語

かけもの‐じょう〔‐ジヤウ〕【懸物状】

鎌倉室町時代訴訟に際し、原告被告双方自説の正しいことを示す証拠として、自分所領を賭ける旨を書いて当局に差し出した文書懸物押書かけものおうしょ

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精選版 日本国語大辞典 「懸物状」の意味・読み・例文・類語

かけもの‐じょう‥ジャウ【懸物状】

  1. 〘 名詞 〙あっしょ(押書)
    1. [初出の実例]「諸人訴訟対決時、進懸物状事右、甲乙之輩、訴訟之時、遂対問之処、或不裁許之族、為欝憤、称懸物押書」(出典:近衛家本追加‐仁治二年(1241)八月二八日)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「懸物状」の意味・わかりやすい解説

懸物状
かけものじょう

懸物押書ともいう。鎌倉,室町時代の訴訟文書。所領に関する訴訟で,訴人 (原告) ,論人 (被告) それぞれが,敗訴した場合は所額を相手側に与える旨を約して奉行所に上申した。所領を賭けることから懸物状と呼び,またこのような契約書を押書 (あっしょ,おうしょ) といった。

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