日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦傷病者手帳」の意味・わかりやすい解説
戦傷病者手帳
せんしょうびょうしゃてちょう
「戦傷病者特別援護法」(昭和38年法律第168号)に定められた戦傷病者であることの証票。軍人、軍属や準軍属であった者で、公務上の負傷や疾病により一定程度以上の障害のある者、もしくは療養の必要があると厚生労働大臣に認定された者に対し、請求に基づいて都道府県知事が交付する。なお、障害がなくなったときや、療養の必要がなくなったとき、日本国籍を失ったときなどには、手帳を返還する必要がある。おもな援護の内容は以下のとおりである(支給額は2012年時点のもの)。
(1)療養の給付
指定医療機関における治療など、公務上の傷病に対して必要な療養給付。
(2)療養手当の支給
1年以上の長期入院者で、傷病恩給などの年金を受けていない人に対し、月額3万0300円が支給される。
(3)葬祭費の支給
療養の給付を受けている人が死亡した場合、その遺族に対し、20万6000円が支給される。
(4)補装具の支給と修理
一定程度以上の障害を有する人に、義手や義足、およびその修理費が支給される。
(5)JR無賃乗車船の取扱い
障害の程度に応じ、一定回数のJR乗車船を無賃扱いとする。
(6)戦傷病者相談員の設置
戦傷病者の更生や就職、その他生活の問題に関する相談に応じ、助言や指導を行う。
2013(平成25)年度末時点の戦傷病者手帳交付台帳登載数は全国で1万4385人。
[編集部]