戦傷病者特別援護法
せんしょうびょうしゃとくべつえんごほう
軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、とくに療養の給付等の援護を行うことを目的とする法律。昭和38年法律第168号。軍人軍属等で、公務上の傷病により一定の障害のある者や療養の必要がある日本国籍の者等に対し、戦傷病者手帳を交付し、その交付を受けた者に対し、療養の給付、療養手当の支給、葬祭費の支給、更生医療の給付、補装具の支給および修理、国立の保養所への収容、JRの乗車乗船についての無賃扱いなどの援護を行う。これらを受ける権利は2年の消滅時効、譲渡・担保・差押えの禁止、非課税などの特別の規定の適用を受ける。
[阿部泰隆]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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「戦傷病者特別援護法」の意味・わかりやすい解説
戦傷病者特別援護法【せんしょうびょうしゃとくべつえんごほう】
旧軍人軍属等の公務上の傷病に関し,給付援護を行うことを目的とする法律(1963年)。戦傷病者手帳の発行,治療,更生医療,療養手当・葬祭費の給付,補装具の支給や修理,国立療養所への収容,国鉄無賃取扱などを定める。全額国庫負担。
→関連項目軍人恩給|戦傷病者戦没者遺族等援護法
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の戦傷病者特別援護法の言及
【戦争犠牲者援護】より
…恩給法をはじめ戦傷病者戦没者遺族等援護法,戦傷病者特別援護法など戦争犠牲者を国家補償の精神に基づいて援護する制度。明治初期から存続した軍人恩給は第2次大戦後の占領軍指令に基づく勅令68号(1946年1月公布)により廃止されたが,サンフランシスコ条約(1951締結)発効を契機に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定された(1952公布)。…
※「戦傷病者特別援護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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