日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦傷病者特別援護法」の意味・わかりやすい解説
戦傷病者特別援護法
せんしょうびょうしゃとくべつえんごほう
軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、とくに療養の給付等の援護を行うことを目的とする法律。昭和38年法律第168号。軍人軍属等で、公務上の傷病により一定の障害のある者や療養の必要がある日本国籍の者等に対し、戦傷病者手帳を交付し、その交付を受けた者に対し、療養の給付、療養手当の支給、葬祭費の支給、更生医療の給付、補装具の支給および修理、国立の保養所への収容、JRの乗車乗船についての無賃扱いなどの援護を行う。これらを受ける権利は2年の消滅時効、譲渡・担保・差押えの禁止、非課税などの特別の規定の適用を受ける。
[阿部泰隆]