デジタル大辞泉 「指紋法」の意味・読み・例文・類語 しもん‐ほう〔‐ハフ〕【指紋法】 指紋をその特徴によって分類し、個人を識別する方法。英国のハーシェルが始め、19世紀後半にゴルトンが完成。日本では、明治41年(1908)警察が採用し、犯罪の捜査や犯人の確定などに用いている。また、遺伝学・人類学の研究にも利用される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「指紋法」の意味・読み・例文・類語 しもん‐ほう‥ハフ【指紋法】 〘 名詞 〙 指紋を分類し、個人を識別する方法。一八八〇年イギリスのフォールズとハーシェルが指紋は終生不変であることを見出し、これをもとにゴールトンが個人識別の分類法を案出し、日本では明治四一年(一九〇八)に警察指紋法によって採用された。この方法は犯罪捜査・確定などに適用されるほか、遺伝学や人類学の研究にも応用されている。〔新らしい言葉の字引(1918)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例