推恩の令(読み)すいおんのれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「推恩の令」の意味・わかりやすい解説

推恩の令
すいおんのれい

中国、前漢の武帝が紀元前127年に、主父偃(しゅほえん)の建言によって行った諸侯王の抑制策。推恩とは、諸侯王の子弟に慈しみを施して封地を分有させる意。この法令によって、嫡子以外の諸侯王の子にも領地を削って与え、王子侯や列侯爵位を授けた。当時、郡国制をとっていた前漢王朝には、中央集権体制を目ざすうえで劉(りゅう)氏一族の同姓諸侯王の勢力を抑える必要があった。この法令によって子弟に与えられた封地は中央直轄の郡の下に属することになり、諸侯王の領土自体も縮小するとともに自治権が奪われ、もはや諸侯王は封地から租税を得る権限をもつだけになった。武帝は、こうして郡国制から郡県制への転化を意図したのである。

[鶴間和幸]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「推恩の令」の意味・わかりやすい解説

推恩の令
すいおんのれい
Tui-en; T`ui-ên

中国,前漢の武帝時代に行われた諸侯王対策の一つ。元朔2 (前 127) 年,主父偃 (しゅほえん) の献策によって,諸侯王の嫡子以外の子弟にも,「親親の恩」を加えることを許すという意味で,その国を分割相続することを許可した法令。封国分割を強要したわけではなかったが,これを奨励することによって,実際には封国を細分化する効果を生み,のちの酎金律 (ちゅうきんりつ。祭りのための朝廷への献金) とともに諸侯王を抑圧し,郡県化を推進した。

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世界大百科事典(旧版)内の推恩の令の言及

【漢】より

…乱のあと,景帝は諸王を政治の座から切りはなし,王国の政治は相(しよう)をはじめとする中央派遣の官吏が執行することにした。また諸王の封地を王子たちに細分して小諸侯に立てる(推恩の令)など,一挙に諸王の権力を奪い勢力を削った。ついで立った武帝は諸王の行為にさらに厳しい法的制限を加えて圧迫したため,諸王は何の権力ももたず,ただ封地の租税によって生活を保証されるだけの存在となり,この状態は以後の漢代を通じて継承された。…

※「推恩の令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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