提出命令(読み)ていしゅつめいれい

改訂新版 世界大百科事典 「提出命令」の意味・わかりやすい解説

提出命令 (ていしゅつめいれい)

刑事事件において,裁判所が物を特定して所有者,所持者または保管者にその提出を命ずる裁判(刑事訴訟法99条2項,100条)。差押え,領置と並び,押収の一種である。物理的強制力を行使するわけではないが,相手方に義務を負わせるという意味において強制処分となる。もし命令を受けた者がこれに応じない場合には,裁判所は差押えという,より強い措置をとることになろう。なお,捜査機関がこの命令を発することはありえない。
→押収
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「提出命令」の意味・わかりやすい解説

提出命令
ていしゅつめいれい

刑事訴訟法上,証拠物または没収対象物につき,その物の所有者,所持者,保管者に対し裁判所がその提出を命じる強制処分をいう (99条2項,100条) 。相手方が提出の義務を負い,これに応じなければ差押えがなされるばかりでなく,提出物に占有取得の効果が認められるところから,この命令自体を押収の一種とする学説が有力である。提出命令は捜査機関の捜査の手段としては許されていない。

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世界大百科事典(旧版)内の提出命令の言及

【押収】より

…強制的に占有を取得する場合を差押え,遺留物や任意に提出された物に対する場合を領置と呼ぶ。提出命令という方法もある。押収,とりわけ差押えについては,目的物を明示した司法官憲(裁判官)の発する令状が必要とされる(憲法35条。…

※「提出命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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