さし‐おさえ‥おさへ【差押】
- 〘 名詞 〙
- ① 特定の有体物または権利について、私人の事実上または法律上の処分を国家権力によって禁止する行為。特に民事執行法上、金銭債権についての強制執行として、執行機関が債務者の財産の事実上、法律上の処分を禁止して、これを確保する行為。〔仏和法律字彙(1886)〕
- [初出の実例]「催促に行ったり、差押を為たりして居る乎(か)」(出典:金色夜叉(1897‐98)〈尾崎紅葉〉続)
- ② 行政法上、国税滞納処分の一段階として、滞納者の財産の処分を禁止して、これを強制的に確保する行為。
- [初出の実例]「収税官吏滞納処分の為財産の差押を為すときは」(出典:国税徴収法(明治三〇年)(1897)一一条)
- ③ 刑事訴訟法上の押収の一種で、証拠物または没収の対象物と思われる物を強制的に取得する裁判、およびその執行。
- [初出の実例]「予審判事は臨検、捜索、物件差押に付き其日に処分を終らざるときは」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)一〇七条)
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差押え (さしおさえ)
広い意味では,特定の物または権利について私人の事実上または法律上の処分を禁ずる国家機関の権力的行為をいう。民事執行法上の差押え,行政法上の差押え,刑事訴訟法上の差押えの3種類がある。狭い意味では,このうち民事執行法上の差押えを指し,これが実際上最も重要である。
民事執行法上の差押え
(1)意義 民事執行法上,差押えとは,金銭債権の満足を目的とする強制執行(金銭執行)や担保権の実行としての競売の第一段階として,執行機関が債務者所有の不動産,船舶,動産または債権等の財産の処分を禁止し,これを確保する強制処分である。すなわち,金銭執行や担保権実行としての競売は,目的財産を執行機関の手で換価し,その売却代金を債権者の満足にあてることを目的とするが,差押えは,換価・満足の手続に先だち,債務者の目的物に対する処分権を剝奪し,これを国家の手に収める手続である。(2)差押えの方法 差押えの方法は,目的財産および執行機関の種類によって異なる。不動産は,執行裁判所が競売開始決定の中でその不動産を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,差押えの登記をする方法で行う(民事執行法45,48条)。船舶は,執行裁判所が競売開始決定の中でその船舶を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,執行官に船舶国籍証書等,船舶の航行に必要な文書を取り上げて執行裁判所に提出するよう命ずる形で行う(114条)。動産の差押えは,執行官がその動産を占有して行うが(123条),債務者にそのまま保管させるときは差押物件封印票で封印し,または差押物件標目票を貼付する(民事執行規則104条)。債権の差押えは,執行裁判所が債務者および第三債務者(差し押さえられる債権の債務者)に(債権)差押命令を送達する方法で行う。差押命令には,執行債務者はその債権の取立てその他の処分をしてはならない,第三債務者は債務者にその債務の弁済をしてはならない旨の禁止を掲げる(民事執行法145条)。(3)差押えの対象と差押禁止財産 差押えの対象となるのは,差押え当時債務者に帰属する換価可能な個々の財産である。営業のように多数の財産が集合している場合に,これを一体として差し押さえることはできない。第三者の財産は差押えに服さない。また,以下に説明する差押禁止財産も差し押さえることはできない。民事執行法は,債務者やその同居の親族の生活の保護や職業・営業の維持等の目的から生活必需品等の一定の動産および給料,賃金,退職金等債権の一定部分を差押え禁止としているが(131,152条),その他の法律で個別的に差押えの禁止を規定する場合も少なくない(たとえば,生活保護法58条,恩給法11条,労働基準法83条,健康保険法68条,雇用保険法11条等)。(4)差押えの効力 差押えの効力は目的物の全部に及ぶ(たとえば,100万円の債権である不動産を差し押さえた場合に,その不動産の価値がもし1000万円であっても差押えの効力は不動産全体に及ぶ)。しかし,債権は可分であるから一部差押えも可能である(たとえば,債務者が第三債務者に対して有する1個の1000万円の債権のうち,債権者の執行債権100万円相当分だけ差し押さえる)。なお,差押えの効力は,不動産ではその従物(たとえば,差し押さえた家屋の付属建物),動産では天然の産出物(たとえば,差し押さえた雌牛が産んだ子牛),債権ではその担保物権,差押え後の収入金にも及ぶ(民事執行法126,150,151条)。差押えにより債務者は目的財産の処分権を失い国家がこれを取得する。債務者が差押えに反して目的物を処分した場合には,その処分は絶対的に無効というわけではなく,処分当事者間では有効であり,その登記も受理される。したがって,債権者が差押えの申立てを取り下げたり,差押えが取り消された場合には,差押後の処分は完全に有効となるが,差押えによって始まった強制執行や担保権実行としての競売が進行する限り,その手続との関係では当然に無視される(87条2,3項)。
行政法上の差押え
国税徴収法の定める滞納処分としての差押えと国税犯則取締法の定める国税犯則事件の調査のための差押えとがある。滞納処分としての差押えは,租税という公法上の金銭債権の強制的取立ての第一段階であり,徴収職員がみずから行う(自力執行)点,私法上の債権に優先する点,等を除けば,上述の民事執行の差押えとほぼ同じと解してよい(国税徴収法47~81条)。国税犯則事件(国税についての法令違反行為)の調査のための差押え(国税犯則取締法2条)は,収税官吏がみずから行うが,刑事上の訴追と関連するため,憲法(35条)の趣旨に従い裁判官の許可状を要するものとしている。
刑事訴訟法上の差押え
刑事訴訟法上の差押えは,押収の一種であり,証拠物または没収すべき物と思料されるものの占有を強制的に取得する処分である。公判裁判所が自己の権限としてする場合(刑事訴訟法99,108条)と,検察官,検察事務官または司法警察職員が,捜査のためにする場合(218条)とがある。前者のうち公判廷外で行う場合には差押状が必要であり(106,107条),後者は,被疑者逮捕の現場で差し押さえる場合を除き,裁判官の発する差押令状によって行わなければならない(218~220条)。いずれの場合にも,公務上の秘密,業務上の秘密に関するものについては,差押えが制限されることがある(103~105条,222条)。
執筆者:青山 善充
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差押え【さしおさえ】
広義では,特定の有体物または権利について私人の事実上・法律上の処分を国家権力で禁ずる行為をいうが,狭義では,特に金銭債権の強制執行の第1段階として行われる債務者の財産に対する処分禁止行為をいう(金銭執行)。差押えの方法は財産の種類によって異なるが,有体動産の場合は通常,執行官が封印を施して競売まで債務者に保管させる。なお債務者の一定の財産は差押えを禁止されている。刑事訴訟法上,証拠物または没収すべき物を強制的に取得する裁判およびその執行は,広義の差押えに当たる。
→関連項目押収|滞納処分|抵当権消滅請求
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差押え
特定の物または権利について、国家権力により私人の処分を禁止すること。民事訴訟法では金銭執行の最初の段階で、執行機関が目的物について債務者の処分を禁止すること、税法上は滞納者の財産を強制的に取得することをいう。刑事訴訟法上は押収の一つ。
差押え
広義には、国家権力が特定の有体物または権利について私人の処分を禁ずること。民事・租税・刑事等の差押手続は、各法律に規定されている。
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世界大百科事典(旧版)内の差押の言及
【押収】より
…裁判所あるいは捜査機関によってなされる。強制的に占有を取得する場合を[差押え],遺留物や任意に提出された物に対する場合を[領置]と呼ぶ。[提出命令]という方法もある。…
【仮差押え】より
…このような行為を放任したのでは,Aがようやく強制執行をなしうる条件を整えたときは,時すでに遅く,Bの財産はほとんど散逸してしまい,強制執行をするすべがなくなっているであろう。仮差押えは,そのような事態を防止するため,後に強制執行が可能になるまでのつなぎの処置として,債務者にその財産の処分を禁止し,その財産の原状を維持するための制度である。
[仮差押命令]
仮差押えを求める債権者は,まず裁判所に対し仮差押命令という裁判を求め,仮差押命令が得られればただちにその執行を申し立てる。…
【検封】より
…1078年(承暦2),東寺権律師義範が大和国小泉荘に多数の使者を遣わして農民の納入すべき物品を検封し,住人を責淩したことを非難されている。 1116年(永久4),東大寺領山城国泉木津の梶取為清などが政所上洛の梶取役勤仕が遅れたために住宅を検封されているのは,年貢夫役の滞納には物品の差押えのみならず,住宅もその対象になっていることを示す。住人としての義務を果たさない場合や罪を犯した場合,住宅に[注連縄](しめなわ)を張られ検封された。…
【高質】より
…中世社会の貸借関係において,債権者が債務者の債務不履行の際,その動産を私的に差し押さえる行為を高質をとるという。年貢・公事などの請負契約において,滞納にもとづく差押え行為にももちいられるが,一般的には借状・出挙状などの担保文言に多くみられる。これらの貸借契約状には,契約不履行の場合,債務額に相当するものを,債権者が債務者を見つけしだい,市場,湊,路次,権門勢家の領内など,いかなる場所であっても高質としてとってもかまわない旨の担保文言が記されるものがある。…
【郷質】より
…中世社会の貸借関係にもとづく債権者の私的差押え行為をさす語の一つ。ある郷村に所属する人が,その郷村外の者に債務を負い,債務契約不履行の場合,債権者が,債務者本人のかわりに,債務者の所属する郷村のメンバー,またはその動産を,それらが債務者と同一の郷村に所属するという理由で私的に差し押さえる行為をいう。…
【滞納処分】より
…
[狭義の滞納処分,交付要求]
滞納処分は,狭義の滞納処分と交付要求とに分けられる。狭義の滞納処分は,国または地方公共団体が納税者(滞納者)の財産を差し押さえてそこから租税債権の満足をはかる手続であり,財産の差押え,差押財産の換価,換価代金の充当という一連の行政処分からなる。財産の差押えは,納税者が督促にかかる租税を督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しない場合に行われる(国税徴収法47条1項)。…
【動産執行】より
…131条)を除いて,その裁量に基づいて,動産を占有する方法により差し押さえる。第三者の占有下にある動産の差押えは,(たとえそれが債務者の所有に属することがはっきりしていても)その第三者が,占有中の物の提出を拒んだ場合は,執行官は,その動産を差し押さえることができない。このときは,動産執行の方法で,強制執行を行えないことになるが,債務者がその第三者に対してもつ動産の返還請求権や引渡請求権を差し押さえて,[債権執行]の方法によって実現することができる。…
※「差押」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」