改正育児・介護休業法(読み)カイセイイクジカイゴキュウギョウホウ

共同通信ニュース用語解説 「改正育児・介護休業法」の解説

改正育児・介護休業法

男性の育児参加の促進を目的として昨年成立。4月1日から段階的に施行する。育休取得の意向確認や制度周知を全企業に義務付けるほか、10月からは妻の産休期間に合わせて夫が取れる「産後パパ育休(男性版産休)」がスタート。出産から8週間以内に計4週を2回まで分けて取得できる。通常の育休も充実させ、子が1歳になるまでに夫婦それぞれ2回までの分割取得が可能となる。来年4月からは従業員千人超の大企業に育休取得状況の公表を義務付ける。

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人事労務用語辞典 「改正育児・介護休業法」の解説

改正育児介護休業法

「育児や家族の介護」と「仕事」の両立支援をさらに推進するため、2005年4月1日から改正施行された法律です。少子化への意識が高まる中、育児休業をとりやすく、職場復帰しやすい環境の整備が求められていることから、より利用しやすい仕組みにするために、育児休業制度などの見直しを行ったものです。
(2005/4/18掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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