改訂新版 世界大百科事典 「放射線障害防止法」の意味・わかりやすい解説
放射線障害防止法 (ほうしゃせんしょうがいぼうしほう)
正称を〈放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律〉といい,1957年6月に公布された。この法律は,原子力基本法の精神にのっとり,放射性同位体およびサイクロトロンやシンクロトロンなどの放射線発生装置からの放射線利用を規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,公共の安全を確保することを目的としている。この目的を達成するため,この法律において具体的には放射性同位体および放射線発生装置の使用,放射性同位体の販売および賃貸の業,放射性同位体または放射性同位体によって汚染された物の廃棄の業に関する規制を規定しており,あわせて,これら使用者,販売業者,賃貸業者および廃棄業者に対し,放射線障害防止についての監督を行わせるため,放射線取扱主任者を選任しなくてはならない旨規定している。
執筆者:林 幸秀
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報