放射線障害防止法(読み)ほうしゃせんしょうがいぼうしほう

改訂新版 世界大百科事典 「放射線障害防止法」の意味・わかりやすい解説

放射線障害防止法 (ほうしゃせんしょうがいぼうしほう)

正称を〈放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律〉といい,1957年6月に公布された。この法律は,原子力基本法の精神にのっとり,放射性同位体およびサイクロトロンシンクロトロンなどの放射線発生装置からの放射線利用を規制することにより,これらによる放射線障害を防止し,公共の安全を確保することを目的としている。この目的を達成するため,この法律において具体的には放射性同位体および放射線発生装置の使用,放射性同位体の販売および賃貸の業,放射性同位体または放射性同位体によって汚染された物の廃棄の業に関する規制を規定しており,あわせて,これら使用者,販売業者,賃貸業者および廃棄業者に対し,放射線障害防止についての監督を行わせるため,放射線取扱主任者を選任しなくてはならない旨規定している。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「放射線障害防止法」の意味・わかりやすい解説

放射線障害防止法
ほうしゃせんしょうがいぼうしほう

1957年6月に公布された「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」。放射性同位元素の使用,販売,廃棄のほか,放射線発生装置の使用,汚染物質の廃棄などについて厳しく規制している。被曝制限 (許容線量,許容被曝線量等) については,適宜,国際放射線防護委員会 (ICRP) 新勧告に基づき基準値の見直しが行われている。

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