教育差別禁止条約(読み)きょういくさべつきんしじょうやく(その他表記)Convention against Discrimination in Education

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育差別禁止条約」の意味・わかりやすい解説

教育差別禁止条約
きょういくさべつきんしじょうやく
Convention against Discrimination in Education

教育での差別を禁止するために 1960年 12月のユネスコ総会において採択された条約。人種,皮膚の色,性別,言語,宗教,民族あるいは社会的出身,経済条件,出生などを根拠とする差別,除外,制約,優先を禁止し,教育の質,制度,機会などに差別を設けることを禁止している。また加盟国は,差別的法令や諸制度,慣行を廃止し,教育の平等を保証・促進するために具体的政策を立案し,実行する義務を負う。日本は未加盟。

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