日本大百科全書(ニッポニカ) 「文官分限令・文官懲戒令」の意味・わかりやすい解説
文官分限令・文官懲戒令
ぶんかんぶんげんれいぶんかんちょうかいれい
1899年(明治32)3月に第二次山県有朋(やまがたありとも)内閣の手で公布された、一般文官の身分および職分の保障に関する規定と、懲戒に関する規定。前者では、官吏の身分保障、免官、休職、降任、休職中の俸給、復職などについての原則が規定され、官吏の身分上の地位の保全が図られている。後者では、懲戒処分の対象となる行為を、職務上の義務の違背、職務の怠慢、官職上の威厳または信用の失墜に限定するとともに、以前は本属長官が懲戒権を行使したのを改め、高等官(勅任(ちょくにん)官・奏任(そうにん)官)については文官高等懲戒委員会、判任(はんにん)官については文官普通懲戒委員会の事前審査を経て免官・減俸・譴責(けんせき)の懲戒を適用するとした。なお、高等官の免官・減俸は天皇の裁可が必要であった。この改正は、政党勢力が発言権を強め始めた政治状況に対応して、政府の恣意(しい)や政界の動揺が官吏の身分に影響するのを防ぎ、官僚機構を政党の不可侵の領域とすることを目ざして行われたものである。
[大島美津子]