勅任(読み)チョクニン

デジタル大辞泉 「勅任」の意味・読み・例文・類語

ちょく‐にん【勅任】

勅旨によって官職に任ぜられること。また、その官職。律令制では大納言以上、左右大弁八省の卿、五衛府の督、弾正尹だんじょうのかみ大宰帥だざいのそちなど。明治憲法下では高等官二等以上。→奏任判任

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精選版 日本国語大辞典 「勅任」の意味・読み・例文・類語

ちょく‐にん【勅任】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 勅旨によって官職に任ぜられること。また、その官職。令制では大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の督、弾正尹、大宰帥など。
    1. [初出の実例]「凡任官。大納言以上。左右大弁。八省卿。五衛府督。弾正尹。大宰帥勅任」(出典令義解(718)選叙)
  3. 旧憲法のもとで、勅命によって高等官二等以上の官に任ぜられること。また、その官職。
    1. [初出の実例]「貴族院は貴族院令の定むる所に依り皇族華族及勅任せられたる議員を以て組織す」(出典:大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)三四条)
  4. ちょくにんかん(勅任官)」の略。
    1. [初出の実例]「馬車にめす勅任(チョクニン)さま、馬にのる奏任がた」(出典:諷誡京わらんべ(1886)〈坪内逍遙〉二)

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