新会社法

株式公開用語辞典 「新会社法」の解説

新会社法

会社法とは、会社の設立や運営のルールについて規定した法律のことである。従来、日本には「会社法」という名称の単一の法律はなく、会社の設立や運営のルールを規定する「商法第2編 会社」、「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」などを総称して「会社法」と呼んでいた。2005年に、これらを統合した「会社法」という名称の法律が成立したが、成立後間もないこともあり、この法律を「新会社法」ということもある。「会社法(新会社法)」の特徴として、表現が従来のカタカナ・文語体からひらがな・口語体に改められ、分かりやすくなっていることが挙げられる。また、内容については、国際化・スピード化が進む経済・企業の実態に合うように、定款で定められる事項の拡大、会社形態の多様化、M&Aを始めとする手続きの簡素化などを進める一方で、大会社に内部統制システム概要開示を求めるなど、経営の透明化が図られている。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

人事労務用語辞典 「新会社法」の解説

新会社法

商法の中の会社に関する部分と、会社に関連する複数の法律を一本化した新たな法律。2006年4月1日から施行されます。
(2005/11/28掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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