百科事典マイペディア 「商法特例法」の意味・わかりやすい解説
商法特例法【しょうほうとくれいほう】
→関連項目連結子会社
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…1965年に大型倒産が続発して社会問題となり,監査制度を強化する必要に迫られた。その対策は74年にようやく実現し,同年の商法改正の一環として制定された〈株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律〉(商法特例法,1974公布)が,資本金5億円以上の株式会社の計算書類につき,定時総会提出前に会計監査人の監査を要求することになった。同法は一部の会社につきこの要件を暫定的に免除していたが,81年改正によりその暫定措置を廃止するとともに,負債総額200億円以上の株式会社にも適用することにした(商法特例法2条)。…
…ただ現在の日本では,大規模な企業のみならず中小企業も多くは株式会社の形態をとっていることから,株式会社の機構も,そうした実態に応じて細かく法規制が分かれていく傾向にある。すなわち資本金が1億円以下で,かつ最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満である株式会社では,監査役は,会計監査のみを行う機関とされており,会社の業務監査をする権限をもっていない(〈株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)〉22,25条)。それに対して,資本金5億円以上または最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社(以下,大会社という)では,粉飾決算がなされると将来大規模倒産の原因となる等社会的に大きな影響が及ぶので,法は,定時株主総会前,計算書類・計算書類付属明細書について,会計監査人(公認会計士または監査法人)の監査を受けることを義務づけている(商法特例法2条,4条1項)。…
…計算書類および付属明細書の記載事項は,法務省令〈計算書類規則〉(正称は〈株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び付属明細書に関する規則〉)に規定されている。 以上は計算書類に関する商法の一般原則であるが,大会社については特例があり,会計監査人および監査役会がそれぞれの監査において適法であると表明した場合には,貸借対照表と損益計算書は取締役会の承認だけで確定するので,株主総会の承認は必要なく,営業報告書についてと同様に,その内容を報告すればよい(商法特例法(正称は〈株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律〉)16条1項)。したがって,この場合に株主総会の承認を要するのは利益処分案だけである。…
※「商法特例法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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