旺文社世界史事典 三訂版 「日清修好通商条約」の解説
日清修好通商条約
にっしんしゅうこうつうしょうじょうやく
江戸幕府以来,日清両国間が無条約状態であったのを改めて締結。その特色は関税率を最低に定めたこと,最恵国待遇・内地通商の規定がないこと,相互に領事裁判権を認めたことなどで,欧米諸国に対するものとは異なり,対等条約であった。1894年の日清戦争まで適用されたが,戦後の日清講和条約(下関条約)にもとづく日清通商航海条約により,日本に有利な不平等条約に変更された。
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