日本大百科全書(ニッポニカ) 「早期退職制度」の意味・わかりやすい解説
早期退職制度
そうきたいしょくせいど
民間企業、官公庁、団体などが退職金加算などの優遇措置で、定年前の従業員や職員に退職を促す制度。早期退職優遇(勧奨)制度、セカンドキャリア支援制度、選択定年制度とよばれることもある。自らの意思で労働契約を解除するので、解雇にはあたらない。退職と同時に、再就職を支援するケースもある。企業や官公庁・団体にとっては、人件費が高く余剰感をもたれがちな中高年層を削減し、給与水準の低い若手に代替することで、固定費を圧縮し、生産性をあげられる利点がある。一方で、退職金の割増しや再就職支援などで一時的に経費がかさむうえ、技術や知識をもった優秀な人材が他へ流出するリスクも伴う。
欧米では1970年代から普及した。日本でも1970年代に導入する例はあったが、1985年(昭和60)に国家公務員の早期退職勧奨制度(定年前早期退職特例措置)が導入されたうえ、プラザ合意後の円高で国内生産拠点の海外移転が進んだ1986年以降に広く活用されるようになった。事業転換を進める企業や合併・統合した企業での活用が目だつほか、21世紀に入ると、財政難に苦しむ地方自治体の活用が増えた。なお類似の概念に、希望退職制度がある。早期退職が経営に余裕がある時期に実施するのに対し、希望退職は業績が悪化した企業が緊急避難的に実施することが多い。ただ将来の経営に対する不安を払拭(ふっしょく)するため、希望退職制度を早期退職制度と称する企業も多い。早期退職制度の普及で、終身雇用を前提としてきた日本の雇用の流動化が進むようになった。
[編集部 2020年1月21日]