日本歴史地名大系 「東河庄・東河郷」の解説 東河庄・東河郷とがのしよう・とがごう 兵庫県:朝来郡和田山町東河庄・東河郷円山(まるやま)川の支流東河川流域にあった国衙領庄園。国衙領は東河郷とよぶ。「但馬考」は、柳原(やなぎわら)・岡田(おかだ)・野(の)・中(なか)・和田(わだ)・宮(みや)・白井(しらい)・久田和(くだわ)の八村を東河郷としている。弘安八年(一二八五)の但馬国太田文では朝来郡国衙領の中に「東河郷 四拾町四反四拾歩」とみえ、「地頭東河又太郎入道行阿 御家人」「除方々権門領定」「八幡宮神人免廿八町二百十分」「但建長以後庄号、中分ノ地也、自弘安七年、領家与地頭、有中分実否之相論云々」の注記があり、田地内訳の記載はない。地頭は当庄を本拠とする国御家人。「除方々権門領定」とは、国衙領の東河郷は一円地ではなく、東河郷の範囲内に権門領の庄園が含まれることを意味する。ただし東河川流域で独立した庄園は太田文にはみえない。二八町余の神人免田をもつ八幡宮は、「但馬考」は宮村にある式内社刀我石部(とがいそべ)神社、「校補但馬考」は岡田村の八幡宮(中世では室尾別宮)とする。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報