検察官の刑事処分

共同通信ニュース用語解説 「検察官の刑事処分」の解説

検察官の刑事処分

検察官が、事件の容疑者について裁判にかけるべきかどうかなどを最終的に決める処分公判を開くよう求める起訴や、公判を経ずに罰金を求める略式起訴刑事責任を問わない不起訴がある。不起訴には、検察官が有罪を立証できると判断しても情状などを考慮して起訴しない「起訴猶予」のほか証拠が不十分だとする「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」などがある。一方、犯罪の疑いがあるとみて捜査しながらも、不起訴にすらせず刑事処分しないケースがある。

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