検察官の刑事処分

共同通信ニュース用語解説 「検察官の刑事処分」の解説

検察官の刑事処分

検察官が、事件の容疑者について裁判にかけるべきかどうかなどを最終的に決める処分公判を開くよう求める起訴や、公判を経ずに罰金を求める略式起訴刑事責任を問わない不起訴がある。不起訴には、検察官が有罪を立証できると判断しても情状などを考慮して起訴しない「起訴猶予」のほか証拠が不十分だとする「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」などがある。一方、犯罪の疑いがあるとみて捜査しながらも、不起訴にすらせず刑事処分しないケースがある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む