検察官の刑事処分

共同通信ニュース用語解説 「検察官の刑事処分」の解説

検察官の刑事処分

検察官が、事件の容疑者について裁判にかけるべきかどうかなどを最終的に決める処分公判を開くよう求める起訴や、公判を経ずに罰金を求める略式起訴刑事責任を問わない不起訴がある。不起訴には、検察官が有罪を立証できると判断しても情状などを考慮して起訴しない「起訴猶予」のほか証拠が不十分だとする「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」などがある。一方、犯罪の疑いがあるとみて捜査しながらも、不起訴にすらせず刑事処分しないケースがある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android