デジタル大辞泉
「権利株」の意味・読み・例文・類語
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けんり‐かぶ【権利株】
- 〘 名詞 〙 ( 「権利売買株」の略 ) 会社の設立登記以前または新株発行の際の払込期日以前に、株式引受人の権利の売買の対象となる株式。
- [初出の実例]「今は権利株の如き殆んど挙げて顧みられざるに至り」(出典:国民新聞‐明治三〇年(1897)一月三日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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権利株
けんりかぶ
会社成立前または新株発行の効力発生前の株式引受人の地位。その譲渡は、譲渡当事者間では有効であるが、譲渡したことを会社に主張することはできない(会社法35条、50条2項、63条2項、208条4項)。すなわち、権利株の譲渡がなされても、会社は当初の株式引受人を相手に設立手続・株券発行手続を進めればよい。その譲渡を自由に認めてしまうと、会社が株主名簿を作成する際や、株券を発行する際に、その時点の権利株主をいちいち探知しなければならず、株主名簿の整備・株券発行事務が円滑にいかなくなるからである。
[戸田修三・福原紀彦]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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権利株
けんりかぶ
会社の成立前,または新株発行の効力発生前における株式の引き受けによる権利。権利株の譲渡を自由に認めると投機の濫用を助長し,会社の基礎をそこなうおそれがあるので,かつて絶対に無効とされた。しかし 1950年の商法改正で,会社に対しては効力を生じないが,当事者間では有効とされた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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