比較法(読み)ひかくほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「比較法」の意味・わかりやすい解説

比較法
ひかくほう

K.ツバイゲルトと H.ケッツに従えば,「比較法とは,種々の法秩序をそれぞれの精神と様式において関連づけること,あるいは,種々の法秩序における比較可能な法制度ないし比較可能な問題解決を関連づけること」である。その意味では,「比較法」 comparative lawよりも「法の比較」 Rechtsvergleichungという表現のほうが適切であるが,日本では「比較法」といわれる。比較の対象は,全体としての法秩序,あるいは,個々の法秩序を構成する個別的な法規範や法制度などである。 M.ラインシュタインの用語に従えば,前者を対象とする比較法はマクロ的比較法,後者を対象とする比較法はミクロ的比較法である。比較法の目的は,概念の純化,国民的偏見からの解放,国内立法者の想像力の育成,不明瞭な自国法規範の解釈とその欠けた点の補い,諸国法秩序のそれぞれ異なる思考様式の相互的理解,あるいは超国家的法統一の準備に資すること,などである。比較対象は単に法規範に限られず,判例学説,取引慣行,習俗など,その国民の法生活を形成する諸要素が取上げられる。

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