日本歴史地名大系 「沢宿」の解説
沢宿
ばらざわしゆく
駿信往還の宿駅で、
申候、御証文数通御座候所ニ五拾九年以前巳之年問屋久左衛門類火ニ逢、諸事之御証文炎焼仕候」とあるので、元和三年(一六一七)以前、おそらく五街道の宿駅整備が行われた時期からそう下らない頃であろう。この訴願書はさらに寛永一〇年(一六三三)
沢村が新庄与惣右衛門の知行地となり、それまで諸役免許であったにもかかわらず高役・川除普請を課せられたこと、寛文元年(一六六一)甲府家領となった際、「御領分御伝馬宿なミ」を願出たが沙汰はなく、以後も人足四人・馬五疋を用意して御用を勤めてきたと述べ、しかし近年「百姓草臥申ニ付人馬退転之体」になって御用を十分に勤められなくなったので、かつてのように「御役引並御拝借金」を行ってほしいと訴えている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報