出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…フランス法の証拠の評価を裁判官の内的確信にゆだねる制度système de l’intime conviction,ドイツ法の自由な証拠評価の主義Prinzip der freien Beweiswürdigungに相当する語である。これに対し一定の証拠に特別の価値を認め,その証拠があるときは必ず一定の事実を認定しなければならないとか,一定の事実を認定するには一定の証拠が必要であるというように,法律によって裁判官の判断を拘束する制度を〈法定証拠主義〉と呼ぶ。 法定証拠主義は,歴史的には近世初頭における糾問手続の確立に伴って現れてきたもので,裁判官の資質にばらつきがあり,また社会生活が比較的単純小規模なうちは,裁判官の恣意的判断を防止し,合理的な事実認定を可能にするという利点をもっていた。…
…刑事訴訟法318条,民事訴訟法247条)。一定の証拠がなければある事実を認定できないとし,あるいは,一定の証拠があれば必ずある事実を認定しなければならないとする法定証拠主義は,現行法の採るところではない。ただし,例外的に,自白の証明力は制限され,自白のみに基づいて有罪判決をすることはできない(憲法38条3項,刑事訴訟法319条2,3項)。…
※「法定証拠主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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