デジタル大辞泉
「海外投資保険」の意味・読み・例文・類語
かいがいとうし‐ほけん〔カイグワイ‐〕【海外投資保険】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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海外投資保険
かいがいとうしほけん
overseas investment insurance
海外投資元本保険と海外投資利益保険とを一本化して,1970年5月に輸出保険法の改正に伴って設立された貿易保険。前者は海外に投資した元本が投資先で戦争や内乱など不測の事態にあって損害を受けたり,相手政府に没収されたりしたときの損害補償のために 1956年に設立され,後者は海外投資により生じる配当金を2年以上日本に送金することができなくなったためにこうむる損失を補償する目的で 57年に設立されたものであるが,海外投資が盛んになるに伴いその存在価値が再認識されて,70年の法改正により内容も改善され,海外投資保険の設立となった。 72年1月からは鉱物資源の安定的輸入をはかるため,非経営支配会社に対する融資 (融資買鉱のための融資) をも保険の対象として加え,また従来の政治危険とともに信用危険も担保することとなった。さらに 87年には信用危険保証の対象範囲を拡大するなど法改正を行い,名称も輸出保険法から貿易保険法と改めた。 (→融資買鉱と融資買油 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の海外投資保険の言及
【輸出保険】より
…(7)仲介貿易保険仲介貿易契約に基づいて貨物を販売または賃貸した場合,非常危険・信用危険によりその代金・賃貸料を回収できなかった場合の保険。(8)海外投資保険海外直接投資,海外関連企業への長期貸付けなどに関し,海外投資やそれに係る保証を行った場合,非常危険・信用危険により元本・配当金,その他債権・資産の回収などが不可能になった場合の保険。(9)海外事業資金貸付保険海外事業資金の貸付けあるいはその債務保証に関し,非常危険・信用危険により元本・利子の回収が不可能となったり,保証債務を履行した場合の保険。…
※「海外投資保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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