漁業生産調整組合法(読み)ぎょぎょうせいさんちょうせいくみあいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁業生産調整組合法」の意味・わかりやすい解説

漁業生産調整組合法
ぎょぎょうせいさんちょうせいくみあいほう

昭和 36年法律 128号。中小漁業者の占める割合が高く価格の変動が著しい漁業分野において,自主的に生産を調整する組織を設け,経営の安定をはかることを目的とする法律。上記の組織として漁業生産調整組合を認める条件 (2条) ,同組合の事業 (10条1項) ,漁業生産調整規程の農林水産大臣による認可 (11条) などを定める。この法律で認められる生産調整に限り,独占禁止法適用は除外される。

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