デジタル大辞泉 「特例容積率適用地区」の意味・読み・例文・類語
とくれいようせきりつ‐てきようちく【特例容積率適用地区】
[補説]平成12年(2000)の建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として創設。平成16年(2004)の法改正で第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されることになり、「特例容積率適用地区」の名称に変更された。平成14年(2002)に指定を受けた大手町・丸の内・有楽町地区(東京都千代田区)では、JR東日本が東京駅赤れんが駅舎(3階建て)の未使用容積率を周辺の複数のビルに移転することで、駅舎の復元・保全の資金を調達している。