1991年施行の入管特例法で定められた在留資格。戦前に日本の統治下に置かれ、終戦後に日本国籍を失った後も日本に住む韓国・朝鮮人、台湾人とその子孫に与えられた。2015年末の法務省統計では約34万8千人に上る。特別永住者証明書は携行義務がなく、外交上、大きく利益が害されるなど、極めて限定的な場合にしか国外退去処分を受けない。在留資格を保ったまま海外に滞在できる期間は6年間で、一般の永住者より優遇されている。
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