デジタル大辞泉 「特定遊興飲食店営業」の意味・読み・例文・類語 とくていゆうきょういんしょくてん‐えいぎょう〔トクテイイウキヨウインシヨクテンエイゲフ〕【特定遊興飲食店営業】 深夜に、客に遊興をさせながら、酒類を提供する飲食店を営むこと。午前0時から午前6時までの時間帯も営業している店で、客を接待せず、店内の照度を10ルクス以下にしないことが条件。平成27(2015)年の風営法改正に伴い、風俗営業から除外された。深夜まで営業するダンスホール・ライブハウス・スポーツバーなどがこれにあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「特定遊興飲食店営業」の意味・わかりやすい解説 特定遊興飲食店営業とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょう 午前0~6時にダンスやカラオケなど不特定の客に遊興をさせながら、酒類を提供する営業ができる制度。2016年(平成28)6月に施行した改正風俗営業等取締法で規定された。店内の明るさが10ルクス(上映前の映画館に相当)超などの条件を満たせば、公安委員会の許可を受けられる。曲にあわせて踊りを楽しむクラブのほか、バンドの生演奏をする酒類提供店、ライブハウス、スポーツバーなどが該当する。[矢野 武 2016年12月12日][参照項目] | 風俗営業等取締法 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例