デジタル大辞泉
「特定遊興飲食店営業」の意味・読み・例文・類語
とくていゆうきょういんしょくてん‐えいぎょう〔トクテイイウキヨウインシヨクテンエイゲフ〕【特定遊興飲食店営業】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
特定遊興飲食店営業
とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょう
午前0~6時にダンスやカラオケなど不特定の客に遊興をさせながら、酒類を提供する営業ができる制度。2016年(平成28)6月に施行した改正風俗営業等取締法で規定された。店内の明るさが10ルクス(上映前の映画館に相当)超などの条件を満たせば、公安委員会の許可を受けられる。曲にあわせて踊りを楽しむクラブのほか、バンドの生演奏をする酒類提供店、ライブハウス、スポーツバーなどが該当する。
[矢野 武 2016年12月12日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 