現場検証(読み)ゲンバケンショウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「現場検証」の意味・わかりやすい解説

現場検証
げんばけんしょう

犯罪現場その他裁判所外の場所にのぞんで行われる,五官の作用により物の存在または状態を覚知することを内容とする証拠調べ (→検証 ) 。実地検証とも呼ばれる。裁判所が行う場合のほか,捜査機関により捜査活動の一環として行われることもあるが,この場合には,強制処分の一種として,原則として裁判所があらかじめ発する令状に基づくことが必要である (刑事訴訟法 218) 。現場検証がなされた場合には調書が作成され,裁判所または裁判官の作成した調書は当然に (321条2項) ,捜査機関の作成した調書は一定の条件のもとに (321条1項3号,3項,326条) ,公判で証拠とされうる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「現場検証」の意味・わかりやすい解説

現場検証
げんばけんしょう

広義では実地検証と同じ。狭義ではとくに犯行現場で行われる検証をさす。

[編集部]

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