番役(読み)バンヤク

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精選版 日本国語大辞典 「番役」の意味・読み・例文・類語

ばん‐やく【番役】

  1. 〘 名詞 〙 代わる代わる順番に当たる勤務。
    1. [初出の実例]「免兵士之番役」(出典令義解(833)軍防)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「番役」の解説

番役
ばんやく

交代で貴人の屋敷身辺警護する役を勤めること,またその役。平安中期に内裏摂関家の邸の警護にあたる大番の制が成立。鎌倉時代には京都大番役鎌倉番役・異国警護番役などがあり,いずれも御家人の重要な任務とされた。朝廷にも天皇近侍する禁裏小番(きんりこばん)があり,公家が交代で勤めた。

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世界大百科事典(旧版)内の番役の言及

【賦役】より

…また雑徭(ざつよう)は地方的な土木事業に服し,その期間は年に40日以内であった。そのほかに番役と呼ばれるものがあり,行政運営に必要な各種の労役に交代で服務した。その期間は最高120日で,服役期間に応じて他の義務を免除されたが,後には必要な行政運営の労役は雇役に頼る傾向が強まり,代納が認められて資課と呼ばれた。…

【番】より

…中世に整備されて近世にも存続する禁裏小番は,10番の事例もあるが5,6番が多く,《言経卿記》によると,5番制の内々小番と6番制の小番とがあって,武士と武官・弁官を除く大納言以下の公卿・殿上人は,散位をも含めて原則としていずれかの番に編入されている。
[武家政権と番役]
 日常的な国家警備役の象徴となる内裏大番役は,院政期に始まると考えられているが,その初期の上番方式はまだ明らかにされていない。しかし鎌倉時代には幕府がこれを支え,国ごとに守護の催促のもとに御家人が大番衆として上番した。…

※「番役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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