出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…祭祀令は,皇室の祭祀を大祭と小祭に分け,大祭は天皇みずから祭典を行い,小祭は掌典長が祭典を執行し,天皇が拝礼するものと定めている。
[大祭]
1月3日の元始(げんし)祭,2月11日の紀元節祭,春分の日の春季皇霊祭・同神殿祭,4月3日の神武天皇祭,秋分の日の秋季皇霊祭・同神殿祭,10月17日の神嘗(かんなめ)祭,11月23~24日の新嘗(にいなめ)祭,および先帝祭(毎年の命日),先帝以前3代の式年祭(没後満3,5,10,20,30,40,50,100年,以後100年ごとの命日),先后の式年祭,母后の式年祭が大祭である。このうち神嘗祭と新嘗祭以外は,みな明治以後に創制されたものである。…
※「皇霊祭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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