日本大百科全書(ニッポニカ) 「立法事務費」の意味・わかりやすい解説
立法事務費
りっぽうじむひ
国会議員の立法に関する調査研究活動を行うため必要経費として支給される公費。1953年(昭和28)に成立した「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(立法事務費交付法)」に基づいて導入された。「立法調査費」とよばれることもある。2015年(平成27)1月時点で、支給額は国会議員一人当り月額65万円。支給日は原則毎月1日で、国会が開かれていない月にも支給される。使途を届け出る必要はない。国会議員本人が受け取る歳費(給与やボーナスに相当、年間約2100万円)や文書通信交通滞在費(電話代、郵便代、交通費、東京での滞在費などの名目で支給、月額100万円)とは異なり、国会議員に対しては支給せず、衆参両議院の各会派に対し、会派所属議員の数に応じて支給する仕組みである。ただし国会議員一人であっても、会派結成を政治資金規正法の規定による政治団体として届け出て、議院運営委員会の承認を得れば、支給される。なお地方議員の場合は、立法事務費や文書通信交通滞在費に相当するものは、政務活動費とよばれる。
立法事務費は議員個人ではなく、会派に交付されるため、不透明な政治資金の温床になっているとの指摘もある。2010年に、民主党の政党資金について巨額の使途不明金が問題となった際には、立法事務費が流用されていたことが発覚した。また、2014年の「みんなの党」と「結いの党」の分裂時に、「みんなの党」代表が「結いの党」メンバーの会派離脱を認めず、「結いの党」所属議員13人分の立法事務費が「みんなの党」へ支給される事態も起きた。
[矢野 武 2015年3月19日]