議院運営委員会
ぎいんうんえいいいんかい
steering committee
日本の国会で議院の運営全般を扱う常任委員会。議運と略称される。議運の所管事項は議院の運営,国会法や議院の法規,議長の諮問,国会図書館の運営,裁判官弾劾裁判所や裁判官訴追委員会に関するものなど広範囲に及んでおり,特定の分野の法案審査をおもに行う他の委員会とは性格を異にしている。実際の議運は議長の補佐機関として,法案の審議日程や議事進行などの国会運営をめぐり与野党が折衝を行う場となっている。議運はその性格から各党の国会対策委員会 (国対) と密接な関係にあり,国対の出先機関といわれる。なお西欧諸国においては,与野党間の折衝のために常任委員会がおかれている例はみられない。
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議院運営委員会
ぎいんうんえいいいんかい
国会法(41条)によって各議院に設置される常任委員会の一つ。いずれも25名の委員で構成され、議院の運営に関する事項、国会法および議院の諸規則に関する事項、議長の諮問に関する事項、裁判官弾劾裁判所および裁判官訴追委員会に関する事項、国立国会図書館に関する事項などを所管する(衆議院規則92条、参議院規則74条)。議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員長および委員会が選任する議事協議員と協議する(国会法55条の2)。
[山野一美]
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知恵蔵「議院運営委員会」の解説
議院運営委員会
本会議の運営や法案の付託を協議する。党首討論(クエスチョン・タイム)の導入や政府委員制度の廃止などは、ここで各党協議が行われた。委員会の再編などの国会法改正の他、議会予算、国会図書館運営、秘書の増員など幅広い問題を扱う。議長の諮問機関的な役割を持っており、衆院議会制度協議会は議運委の理事らが委員になって議会制度の改革について提言している。参院は1996年12月まで「参院制度改革検討会」があった。
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ぎいんうんえい‐いいんかい〔ギヰンウンエイヰヰンクワイ〕【議院運営委員会】
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ぎいん‐うんえいいいんかい ギヰンウンエイヰヰンクヮイ【議院運営委員会】
〘名〙
衆議院、参議院におかれている常任委員会の一つ。議院の運営や国会法ならびに議院の諸規則、裁判官弾劾裁判所、議長の諮問事項などを協議する。本会議の運営については、議長と各党を代表する委員とで構成する小委員会が設けられる。
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ぎいんうんえいいいんかい【議院運営委員会】
議院の運営に関する事項その他を扱うために,日本の国会の衆議院と参議院のそれぞれにおかれている常任委員会。国会法上に設置の根拠を有し(41条),議院規則にその所管が規定されている点で(衆議院規則92条,参議院規則74条),帝国議会時代の各議院に同様の目的のために慣習法上存在した各派交渉会と異なる。両議院とも25人の委員からなり,諸会派への配分は議席比による。委員会の最も重要な仕事に,議院の最高意思決定機関である本会議の開会や運営方法を協議し決定することがある。
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世界大百科事典内の議院運営委員会の言及
【国会】より
…そこで自民党は,主要機関である執行部(幹事長),総務会,政務調査会,国会対策委員会などのすべてに,現在(1984)の五大派閥を代表する副幹事長,副会長,副委員長を任命,参加させて,円満な調整を期している。重要な政策,とくに予算および予算関係法案の具体的作成にあたるのは,政務調査会各部会であり,それが国会に提出されたあとは,国会対策委員会が責任をもって野党国対委と交渉に当たり,国会の議院運営委員会を舞台に重要案件の成否を争うことになる。 自民党政務調査会各部会は,おおむね政府の各行政官庁に対応する形で設けられ,それはまた国会の各常任委員会(および特別委員会)に照応する形ともなっている。…
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