出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…それ以来,権利の内容と保障の方法に変化はあるものの,自由権は各国成文憲法の権利宣言において中核的地位を占めている。日本国憲法の保障する自由権は,(1)思想および良心の自由(19条),信教の自由(20条),表現の自由(21条),学問の自由(23条)などの精神的自由権,(2)奴隷的拘束および苦役からの自由(18条),みだりに逮捕されたり処罰されることのない身体の自由(33,34条)および,(3)居住・移転・職業選択の自由(22条),財産権の不可侵(29条)などの経済的自由権に大別することができ,とくに精神的自由権には強い保障が与えられる。基本的人権【阿部 照哉】。…
※「精神的自由権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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