改訂新版 世界大百科事典 「思想および良心の自由」の意味・わかりやすい解説
思想および良心の自由 (しそうおよびりょうしんのじゆう)
ひろく内心の自由をいう。憲法19条は,〈思想及び良心の自由は,これを侵してはならない〉と定めている。旧憲法には,このような規定は存在しなかった。この自由は,とくに,欧米では,信教の自由と結合して発展してきた。近代諸国の人権宣言においては,信教の自由は多くの場合明文化されたが,日本国憲法のように,思想,良心の自由を特別に宣言する例はあまり見られなかった。しかし,この自由は,ポツダム宣言における〈思想の自由〉の確立への要請などを考え合わせると,人権体系のなかで重要な位置を占めるものであることが理解される。
一般には〈思想の自由〉と〈良心の自由〉を厳密に区別して論ずる必要はなく,思想・良心を一体的なものとして把握すれば足りるとされており,両者は〈内心におけるものの見方ないし考え方〉として包括して理解されている。こうして〈思想および良心の自由〉は内心領域に属する精神的自由権として把握される。この自由の憲法上の保障は,過去に行われた〈踏絵〉のように,国家権力の強制によって人の内心を推知することを禁止することに,その主要な意義を認めることができるが,現在では,その中身につき,これを,世界観,人生観,主義・信条など,人間の尊厳と結合し,人格の中核をなすものとして把握する見解が有力である。思想および良心の自由は,内心領域の保障にその法的意義が認められるから,単なる〈公共の福祉〉を根拠として,制約されるものではなく,その限りでは,その保障は,原則として,無制約であると解される。したがって,その限界は,この自由が前述の,世界観,人生観,主義・信条などの内実を失い,みずから保障上の意義を有しなくなるところに生ずる。このことと関連して,思想および良心の自由は,内心の精神的活動を外部に表現しない自由,すなわち〈沈黙の自由〉を含む,と考えられる。
最高裁判所が本条について判断を下した例は,名誉毀損事件において謝罪広告を新聞等に掲載するよう裁判所が命ずることは本条に反しないとしたものなど,限られた範囲のものであり,思想および良心の自由は今後の展開をまつ分野といえる。
執筆者:種谷 春洋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報