納税管理人(読み)ノウゼイカンリニン

デジタル大辞泉 「納税管理人」の意味・読み・例文・類語

のうぜい‐かんりにん〔ナフゼイクワンリニン〕【納税管理人】

個人および法人納税者国内住所事業所をもたない場合、その代理人として納税に関する事務を処理する者。

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精選版 日本国語大辞典 「納税管理人」の意味・読み・例文・類語

のうぜい‐かんりにんナフゼイクヮンリニン【納税管理人】

  1. 〘 名詞 〙 納税者の代理人として申告書の提出や更正通知書の受領など、国税地方税に関する事務を処理する人。個人である納税者が国内に住所を持たない場合、あるいは法人である納税者が国内に事務所・事業所を持たない場合には当該地域内に居住する者の中から指定しなければならない。〔国税徴収法(明治三〇年)(1897)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「納税管理人」の意味・わかりやすい解説

納税管理人 (のうぜいかんりにん)

日本国内(国税通則法施行地)に住所,居所,事務所等を有しない(または有しないこととなる)納税者(個人または法人)が,納税申告書の提出,還付金の受領その他の国税に関する事務を処理する必要があるときに選任しなければならないとされている代理人(国税通則法117条)。納税管理人は日本国内に住所または居所を有していなければならない。納税管理人がその委任された事務の範囲内で行った行為効力は直接納税者に帰属する。なお,地方税に関しても,納税者が納税義務を負う地方公共団体内に住所等を有しない場合は,当該地域内に居住する者の中から納税管理人を指定しなければならないとされている(地方税法28条,29条,72条の9,300条等)。
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