日本国内(国税通則法施行地)に住所,居所,事務所等を有しない(または有しないこととなる)納税者(個人または法人)が,納税申告書の提出,還付金の受領その他の国税に関する事務を処理する必要があるときに選任しなければならないとされている代理人(国税通則法117条)。納税管理人は日本国内に住所または居所を有していなければならない。納税管理人がその委任された事務の範囲内で行った行為の効力は直接納税者に帰属する。なお,地方税に関しても,納税者が納税義務を負う地方公共団体内に住所等を有しない場合は,当該地域内に居住する者の中から納税管理人を指定しなければならないとされている(地方税法28条,29条,72条の9,300条等)。
執筆者:中里 実
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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