デジタル大辞泉
「緊急災害対策本部」の意味・読み・例文・類語
きんきゅうさいがい‐たいさくほんぶ〔キンキフサイガイ‐〕【緊急災害対策本部】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「緊急災害対策本部」の意味・わかりやすい解説
緊急災害対策本部【きんきゅうさいがいたいさくほんぶ】
災害対策基本法は災害発生時もしくはそのおそれのある時に国や地方自治体が臨時に対策本部を設置することを定めている。緊急災害対策本部は,同法23条によって,内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において,当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関である。2011年3月11日14時46分頃に発生した東日本大震災を受けて,菅直人首相は,14時50分に首相官邸内に危機管理センターを設置し,15時14分に首相自身を長とする〈平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部〉を設置,ただちに〈災害応急対策に関する基本方針〉を,15時37分に招集された関係閣僚会議で発表した。緊急災害対策本部の設置は史上初めてである。
→関連項目緊急事態
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 