デジタル大辞泉
「縮小解釈」の意味・読み・例文・類語
しゅくしょう‐かいしゃく〔シユクセウ‐〕【縮小解釈】
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しゅくしょう‐かいしゃくシュクセウ‥【縮小解釈】
- 〘 名詞 〙 法律の文言を厳格にとらえ、日常一般の意味よりも狭く解釈すること。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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縮小解釈
しゅくしょうかいしゃく
interpretatio restrictive
法の解釈に際して,法文で用いられることばの意味を,通常の用法よりも狭く,縮小して解釈すること。拡張解釈に対する概念。たとえば,不動産物権の変動は登記しなければ第三者に対抗しえないという規定(民法177)でいうところの「第三者」とは,登記の不存在(欠缺〈けんけつ〉)を主張するにつき正当な利益を有する第三者に限定する,という解釈などがこれにあたる。この解釈の結果,不法占有者は民法177条の「第三者」にはあたらないから,不動産の買受人は所有権移転登記をしていなくても,不法占有者に対しては,当該不動産の明渡請求をすることができる(判例・通説)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の縮小解釈の言及
【法の解釈】より
…たとえば爆発物取締罰則にいう〈爆発物〉の解釈をめぐって,いわゆる火炎びんがこれにあたらないとされた事例などは,文理解釈によってはなお不明晰であった法文の〈爆発物〉の意味が体系的解釈によって限定された例として挙げられよう。 なお体系的解釈の一種として拡張解釈や縮小解釈が論じられることが多いが,これらは文理解釈によって法文の意味が一応明晰となっているものを,体系的解釈によって拡張したり縮小したりして修正する場合である。拡張解釈の例としては,刑法38条3項の〈法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない〉という規定の〈法律〉の語について,それをその語の通常の意味である国会の議決を経て成立する法律だけでなく命令,条例,規則なども含むと解釈する場合などがあげられる。…
※「縮小解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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