老は律令制の年齢区分の一つ。男女61~65歳の者を老,66歳以上を耆(き)と称した。老のうち男は課役負担者を示す「丁」の語をつけて老丁とよばれ,正丁(せいてい)の半分を負担する次丁に区分される。籍帳には老女を次女と記載する例もある。758年(天平宝字2)7月には,農民の負担軽減を理由に,老と耆の年齢を1歳引き下げたが,これは藤原仲麻呂の民心掌握策とみられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…
※「老丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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