次丁(読み)じてい

精選版 日本国語大辞典 「次丁」の意味・読み・例文・類語

じ‐てい【次丁】

〘名〙 令制で、六一~六五歳の老年および軽度の不具、疾病男子。じちょう。
正倉院文書‐大宝二年(702)御野国本簀郡栗栖太里戸籍「兄意伎奈〈年廿三、次丁一目盲、残疾〉」

じ‐ちょう ‥チャウ【次丁】

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デジタル大辞泉 「次丁」の意味・読み・例文・類語

じ‐てい【次丁】

律令制で、老丁および軽い身体障害のある男子。じちょう。

じ‐ちょう〔‐チヤウ〕【次丁】

じてい(次丁)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「次丁」の解説

次丁
じてい

律令制下,正規の課役負担者(丁)である正丁(せいてい)に次ぐもの。正丁の約半分の課役を負担する男子をいい,戸令の規定では老丁および残疾を次丁に区分する(残疾は徭役(ようえき)は免除)。正丁の年齢範囲である21~60歳の前後に,それより負担の軽い次丁・少丁を設定する点は,中国南朝の制度との関連が想定される。

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旺文社日本史事典 三訂版 「次丁」の解説

次丁
じてい

律令制で,老丁と比較的軽い身体障害者・病人
調・庸の負担は,正丁 (せいてい) の2分の1であった。

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世界大百科事典(旧版)内の次丁の言及

【課丁】より

…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…

※「次丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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