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大宝令(たいほうりょう)および養老(ようろう)令で定められた成年男子に対する呼称で、21歳から60歳までの男子で、身体上の障害のない者をいう。のち757年(天平勝宝9)4月には22歳以上とし、さらに758年(天平宝字2)7月には22歳から59歳までを正丁とすることとした。この正丁であるかどうかの判定は、毎年つくられる計帳および6年ごとにつくられる戸籍によって行われ登録された。調庸(ちょうよう)、雑徭(ぞうよう)、兵役の負担など課役の対象となった。調庸の租税の額は正丁1人を基準として定め(賦役(ぶやく)令)、中男(ちゅうなん)、老丁(ろうてい)などは正丁の額の何分の1かを負担することになっていた。正丁の制度は戸籍計帳の制度が崩れる10世紀ごろまで続いたが、以後消滅していくこととなった。
[鬼頭清明]
律令制下の正規の課役負担者である良民の成年男子。調・庸の貢納や力役・兵役など,諸負担の主たる担い手として位置づけられる。丁はまた戸令の規定する年齢区分の一つで,21~60歳の男女を丁(正丁・丁女)という。籍帳に記載された実例では,丁男・正女という表現もある。正丁の年齢の範囲は,757年(天平宝字元)4月には22歳以上,翌年7月には59歳までと縮小された。これは農民の負担軽減を理由にしているが,藤原仲麻呂による民心掌握策とみられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…古代の律令において,課役(かえき)を負担する丁男をさす用語。律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。…
…律令時代の諸国からの貢納品の一種。律令では中男(17歳から20歳の男子,大宝令では少丁)に正丁(21歳から60歳の男子)の4分の1の調を課し,また正丁には調のほかに調副物として種々のものを納めさせていた。しかし717年(養老1)には,調副物を廃止するとともに中男の調も止め,その代りに,中央官庁が必要とする物品の必要量を概算して諸国に貢納を命じた。…
※「正丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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