自己株式の取得と保有

株式公開用語辞典 「自己株式の取得と保有」の解説

自己株式の取得と保有

2001年10月1日に施行された商法の改正によって、自己株式の取得と保有に関する規制の見直しが行われた。これは、持ち合い株式の解消売り等、大量の株式売却の受け皿とすることで、株価の一時的な変動を小さくし市場の安定を図ることができるものと期待されている。自己株式の取得とは、株式会社が発行している株式を、その会社自身が取得することをいうが、商法の改正によって、期間や数量の制限なく自己株式を保有することが可能となった。 よって株式消却、ストックオプション等に限定されていた自己株式の取得規制が撤廃された。これにより発行会社は、経営・財務戦略の自由度を高めることができるようになった。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む