百科事典マイペディア 「航海奨励法」の意味・わかりやすい解説
航海奨励法【こうかいしょうれいほう】
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海外航路の拡張をめざした法律。1896年(明治29)3月公布。1000総トン以上,速力10ノット以上,船齢15年未満の鉄または鋼製汽船の海外航海に対して,トン数・速度・航海距離に応じた奨励金を下付した。99年に改正,輸入船に対する支給率を半減して国内造船業の保護をはかり,欧州・北米航路を特定助成航路に指定して同法の対象から外し補助額の維持を図った。以後,保護政策は特定航路助成と航海奨励法の2本立てで進められた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…これは民間造船業の中核となった。しかし,イギリスとの生産力格差は大きく,海運業が船舶輸入に依存したため造船業の発展は阻まれていたが,96年に公布された〈航海奨励法〉〈造船奨励法〉が転機となった。前者は1000総トン,速力10ノット以上で一定の船齢の遠洋航路就航船に奨励金を交付するもので,99年には国産船舶優遇措置が講じられ,その後重要航路保護が強化された。…
※「航海奨励法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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