良賤法(読み)りょうせんほう

改訂新版 世界大百科事典 「良賤法」の意味・わかりやすい解説

良賤法 (りょうせんほう)

日本の古代に,良民賤民婚姻や生まれた子の帰属を定めた法。645年(大化1)の男女の法は,良民が奴婢(ぬひ)との間になした子は奴婢につけ,所有者の異なる奴婢の間の子は母である婢につけると定めた。この原則律令にも引き継がれて,戸令・戸婚律で,良民と賤民の通婚禁止,賤民は同じ種類の賤民とだけしか婚姻できないとする当色婚が定められた。ただし,良民が相手を賤民と知らずに結婚した場合の子は良民とされ,家人・奴が所有者やその親族のうちの女性と結婚以外の場合につくった子は官有賤民とされた。公私奴婢や官戸・家人は,高齢になった場合や所有者の恩情により解放されて良民となった。また誤って賤民とされた者が訴えて良民となる場合もあった。賤民は戸籍に記載されることによりその身分を確定されたが,その最初は庚午年籍(こうごねんじやく)(670)である。次の庚寅年籍(こういんねんじやく)(690)の作成に際して,己丑年(689)以前に父母売買した子は賤民として認めるが(父母以外に売買された者は良民とする),庚寅年(690)以降は父母による売買も認めない,また債務により賤民とされていた者も良民とすると定め,以後,売買,債務により良民を賤民とすることを禁じた。ところが,8世紀末になると良民の中に課役を逃れるために賤民と通婚する者が増加したので,789年(延暦8)には良賤通婚の子はすべて良民とすることとし,863年(貞観5)には誕生により増加した奴婢を計帳に付すときには父母名を明記させることとした。また一方,賤民自体の数もしだいに減少するとともに,良民が貧窮により隷属民となる場合も見られるようになり,さらに戸籍自体も作成されなくなり,9~10世紀には良賤法は解体した。なお良賤の父母に生まれた子の帰属についての律令法は,鎌倉幕府法においても採用されている。
賤民
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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