行政規則・行政命令(読み)ぎょうせいきそくぎょうせいめいれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政規則・行政命令」の意味・わかりやすい解説

行政規則・行政命令
ぎょうせいきそくぎょうせいめいれい

行政権の定立する行政立法のうち、国民の権利義務に関係しない行政内部的な定めを行政規則という。行政命令という場合もある。国民の権利義務に関する定めである法規命令に対する観念である。例として、行政事務の内部的分配に関する定め、物的設備の管理に関する定め、特別権力に服する者のみを拘束する定め(独立法人化前の国・公立大学の学則、学内規則、独立行政法人化前の国・公立病院利用規程など)がある。行政規則はもともと国民の権利義務に関係がない定めであるから、別段法律の授権を要せず、行政権の当然の権能として定めることができ、また、公示をすることもかならずしも必要はない。命令、規則、通達告示などの形式で発せられるのが普通である。しかし、もともと行政規則の対象事項とされた領域に法治主義が浸透する(地方自治法244条の公の施設の設置管理は条例で定められる)とともに、国・公立の学校や病院の規程は在学ないし入院契約上の約款として理解され、行政規則なる概念は否定される傾向にある。しかも、国立大学・国立病院は非公務員型で法人化されたので、民間会社並みとなったと理解すれば、行政規則という特殊な制度の前提が消滅する。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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