被災ローン減免制度(読み)ヒサイローンゲンメンセイド

デジタル大辞泉 「被災ローン減免制度」の意味・読み・例文・類語

ひさいローンげんめん‐せいど【被災ローン減免制度】

東日本大震災影響で、住宅ローンなどの返済が困難になった人を対象とする私的整理制度。義捐ぎえん支援金ほか原則として500万円までの現預金手元に残し、残りの現貯金と土地の買い上げ代金をローンの返済にあて、残った債務は免除される。個人版私的整理ガイドライン。→私的整理

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共同通信ニュース用語解説 「被災ローン減免制度」の解説

被災ローン減免制度

正式名称は個人版私的整理ガイドライン。東日本大震災でローン返済が難しくなった被災者を対象に、2011年8月から運用されている。第三者機関調停で、金融機関が一部や全部の債権放棄(借り手にとっては債務免除)、返済繰り延べなどに応じる。義援金や支援金とは別に500万円程度までの生活資金を手元に残せるほか、破産などの法的整理でないため、新たなローンを組めなくなる心配がない。ただ、法的拘束力はなく、全債権者の同意が条件だ。

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