会社員ら雇用されている人と、その扶養家族が加入する公的医療保険。大企業の会社員が加入する健康保険組合、中小企業の全国健康保険協会(協会けんぽ)、公務員らの共済組合の三つが被用者保険と呼ばれる。被保険者が保険料を支払っているほか、事業者側も負担する。こども家庭庁の支援金の試算には事業者側の負担は含まれていない。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
…日本ではおおむね,そのときどきの必要に応じた制度を漸次創設し,それがそのまま今日におけるいくつかの制度の分立状態につながっているといえる。 それらは,被用者を対象とする被用者保険の体系と被用者以外の人々を対象とする国民保険との二大体系に大別できる。そしてその際,労働者保険の伝統によって被用者優先となり,いずれの被用者保険にも加入しえない人々をまとめて国民保険=国民健康保険で一括するという形になっている。…
※「被用者保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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