出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…意思表示の態様によって,1人1個の意思表示で成立するものは単独行為,同方向の2個以上の意思表示の合致によって成立するものは合同行為,対立する2個以上の意思表示の合致によって成立するものは契約である。意思表示の形式として,例えば書面の作成を必要とするのが要式行為,一定の形式を必要としないのが不要式行為で,後者が原則である。行為者の死亡によって効力の生ずる遺言や死因贈与は死後行為または死因行為で,その他の行為が生前行為である。…
…それゆえ,Aを受遺者として,Aに特定の財産を遺贈する旨の遺言においても,また,Bを認知するという遺言においても,そのA,Bは,遺言の目的であって,相手方ではない。さらにまた,遺言は,一定の方式を要する要式行為である点において,同じく終意処分であっても,要式を必要としない死因贈与契約とは,その法的性質を異にする。
[遺言の方式]
現行民法は,遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,これをすることができない(民法960条)旨を規定し,方式を定めている。…
※「要式行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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