共同通信ニュース用語解説 「診療報酬改定」の解説
診療報酬改定
患者が公的医療保険を使って医療サービスを受けた際、病院や薬局に支払われる公定価格「診療報酬」を原則2年に1回、見直す。医師や薬剤師らの技術料や人件費に当たる「本体」部分と、薬などの価格「薬価」で構成される。政府が前年末の予算編成で改定率を決める。診療報酬の1%分は4800億円に相当する。手術や検査などの個別の単価は、中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)が設定する。
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