デジタル大辞泉
「証憑湮滅罪」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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証憑湮滅罪
しょうひょういんめつざい
証拠湮滅罪ともいう。他人の刑事被告,被疑事件に対する公判,捜査の手続過程で,それに関する証拠の湮滅,偽造などをすることによって成立する犯罪をいう (刑法 104) 。証憑には物証だけではなく,証人,参考人などの人証も含む。自己の刑事事件に関しみずから証拠の湮滅をしても罪にはならないが,他人を教唆して湮滅させた場合には教唆犯として処罰されるとするのが判例である。共犯者のそれは他人の刑事事件と考えられるが,それが自己にも共通の証拠の場合には本罪は成立しない。刑事事件の証拠に限られるから,民事,行政,懲戒の事件は含まれない。犯人の親族が犯した場合については特別の規定がある (105条) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の証憑湮滅罪の言及
【証拠隠滅罪】より
…刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法104条)。刑法の表記現代化以前は〈証憑湮滅(しょうひょういんめつ)罪〉とよばれた。本罪は,国の刑事審判作用を保護しようとするものである。…
※「証憑湮滅罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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