出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法104条)。刑法の表記現代化以前は〈証憑湮滅(しょうひょういんめつ)罪〉とよばれた。本罪は,国の刑事審判作用を保護しようとするものである。…
※「証憑湮滅罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...