デジタル大辞泉 「詐欺破産」の意味・読み・例文・類語 さぎ‐はさん【詐欺破産】 債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄きき、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「詐欺破産」の意味・読み・例文・類語 さぎ‐はさん【詐欺破産】 〘 名詞 〙 破産者が破産手続の行なわれる際に、自分や他人の利益をはかり、あるいは債権者を害する目的で、破産財団の負担を増加したり、破産財団の財産を隠匿(いんとく)、毀棄(きき)したりすること。破産法で処罰される。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例