詐欺破産(読み)サギハサン

デジタル大辞泉 「詐欺破産」の意味・読み・例文・類語

さぎ‐はさん【詐欺破産】

債務者が、破産手続開始の決定旧法破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団隠匿毀棄きき仮装財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪

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精選版 日本国語大辞典 「詐欺破産」の意味・読み・例文・類語

さぎ‐はさん【詐欺破産】

  1. 〘 名詞 〙 破産者が破産手続の行なわれる際に、自分他人の利益をはかり、あるいは債権者を害する目的で、破産財団の負担を増加したり、破産財団の財産を隠匿(いんとく)毀棄(きき)したりすること。破産法で処罰される。

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